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SUMMARY:知らないとマズい負の不動産の相続・処分の新常識
DESCRIPTION:総務省「住宅・土地統計調査」によると、空き家は2023年に約900万戸と過去最多水準で、耕作放棄地、山林など含めた「管理に困る不動産（負動産）」の相続でお困りの方が増えています。\nしかし、現行の制度は、「土地は資産」という前提で作られており、負の不動産の取扱いは難しくなっています。\n本セミナーでは、これらの中で知らないと損する新しい処分手法や法制度、裁判例等について、これらの問題に精通した荒井達也弁護士に解説していただきます。\n\n【セミナー内容】\n負の不動産で困っている人が増加中\nこれまでの常識は間違い？\n　(1) 負動産処分に相続放棄は相性が悪い？\n　(2) 契約がなくても負動産の管理費が請求される時代\n　(3) お金ですべて解決できる？\n知らないと損する新常識\n　(1) 国が認めた負動産放棄方法とは？\n　(2) 負動産が欲しい人は実はたくさん\n　(3) 処分のために一番大事なこと。\n申込/視聴はこちら\n【講師】\n荒井法律事務所\n弁護士\n荒井 達也 氏\n\n2012年に明治大学法科大学院を修了し、2013年に弁護士登録。主な専門分野は、相続土地国庫帰属制度や空き家問題、不動産トラブルなどに係る法的問題や活用等。\n各自治体の空き家対策評議員などを歴任し、各地で同分野に係る対策におけるセミナー講師を務めるだけでなく、NHKや朝日新聞デジタルなど大手メディアでの発信を行い、啓蒙活動にも積極的に尽力。\n書籍としては、『Q&A 令和3年民法・不動産登記法改正の要点と実務への影響』（日本加除出版）、『新しい土地所有法制の解説――所有者不明土地関係の民法等改正と実務対応』（有斐閣）等。\n\n【参加資格】\nご視聴には事前申し込みが必要です
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